表示・文書交付
衛生管理者(第一種)「表示・通知義務(SDS)」の問題
危険有害な化学物質の表示及び通知(SDS)に関する次の記述のうち、法令上正しいものはどれか。
1通知対象物を譲渡・提供する者は、相手方へ安全データシート等による危険有害性の通知を要しないとされている。
2表示対象物の容器・包装には、名称等の表示を要しないものとされている。
3SDSに記載すべき事項に、人体に及ぼす作用や貯蔵・取扱い上の注意は含まれないとされる。
4通知対象物の通知事項は一度通知すれば、内容に変更があっても更新する必要はないとされる。
5表示対象物の容器等には、名称・人体に及ぼす作用・取扱い上の注意等を表示しなければならない。
正解
5.表示対象物の容器等には、名称・人体に及ぼす作用・取扱い上の注意等を表示しなければならない。
安衛法第57条により、表示対象物を容器・包装して譲渡・提供する者は、その容器等に名称・成分・人体に及ぼす作用・貯蔵又は取扱い上の注意・注意喚起語・標章(絵表示)等を表示しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×SDSによる通知が不要とするのは誤り。通知対象物の譲渡・提供時はSDS等で危険有害性等を通知する義務がある。
2 ×表示が不要とするのは誤り。表示対象物の容器・包装には名称等の表示義務がある。
3 ×SDSに作用や取扱い注意が含まれないとするのは誤り。これらはSDSの重要な記載事項である。
4 ×変更時も更新不要とするのは誤り。通知事項に変更が生じたときは速やかに相手方へ通知する。
5 ○安衛法第57条により、表示対象物を容器・包装して譲渡・提供する者は、その容器等に名称・成分・人体に及ぼす作用・貯蔵又は取扱い上の注意・注意喚起語・標章(絵表示)等を表示しなければならない。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-0021
