製造等が禁止される物質

衛生管理者(第一種)労働者に重度の健康障害を生ずる物質として、法令上、製造・輸入・使用等が原則禁止されているものはどれか

関係法令(有害業務に係るもの含む)製造等が禁止される物質難易度:hard
労働者に重度の健康障害を生ずる物質として、法令上、製造・輸入・使用等が原則禁止されているものはどれか。
1特定化学物質のうち第三類物質として定められた一般的な物質。
2有機溶剤中毒予防規則に定める第一種有機溶剤の一般的なもの。
3製造に厚生労働大臣の許可を要する第一類物質の一般的なもの。
4黄りんマッチ、ベンジジン及びその塩、石綿等の特定の物質。
5事務所衛生基準規則で濃度基準が定められる二酸化炭素等の気体。
正解
4.黄りんマッチ、ベンジジン及びその塩、石綿等の特定の物質。

安衛法第55条により、黄りんマッチ、ベンジジン及びその塩、4-アミノジフェニル、石綿、ベータ-ナフチルアミン等は、労働者に重度の健康障害を生ずるものとして製造・輸入・譲渡・提供・使用が原則禁止されている。

?選択肢ごとの解説

1 ×第三類物質は大量漏えい防止が中心の規制対象で、製造等禁止物質ではない。
2 ×第一種有機溶剤は区分に応じた管理の対象であり、製造等が禁止されているわけではない。
3 ×第一類物質は製造許可物質であって、許可を受ければ製造でき、製造等禁止物質とは異なる。
4 ○安衛法第55条により、黄りんマッチ、ベンジジン及びその塩、4-アミノジフェニル、石綿、ベータ-ナフチルアミン等は、労働者に重度の健康障害を生ずるものとして製造・輸入・譲渡・提供・使用が原則禁止されている。
5 ×二酸化炭素等は事務所衛生基準等の対象であり、製造等禁止物質ではない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-1-hourei-0020

【衛生管理者(第一種)】労働者に重度の健康障害を生ずる物質として、法令上、製造・輸入…|正解「黄りんマッチ、ベンジジン及び…」|ukamiru 過去問