有害な場所の立入禁止

衛生管理者(第一種)立入禁止等の措置」の問題

関係法令(有害業務に係るもの含む)有害な場所の立入禁止難易度:normal
有害な業務に係る場所への立入り等に関する次の記述のうち、法令上正しいものはどれか。
1著しく暑熱な場所であっても、関係者以外の者の立入りを制限し表示する必要はないものとされている。
2ガス・蒸気・粉じんを発散する有害な場所等には、関係者以外の者の立入りを禁止し表示する。
3酸素欠乏危険場所であっても、立入禁止の表示を要せず自由に立ち入れるとされている。
4病原体に汚染された物がある場所は、立入りの制限を要しないものとされている。
5多量の高熱物体を取り扱う場所は、立入禁止の対象から除外されているとされている。
正解
2ガス・蒸気・粉じんを発散する有害な場所等には、関係者以外の者の立入りを禁止し表示する。

安衛則第585条等により、有害物のガス・蒸気・粉じんを発散する場所、酸素欠乏危険場所、著しく暑熱・寒冷な場所、有害放射線にさらされる場所等には、関係者以外の者の立入りを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×著しく暑熱な場所で立入制限不要とするのは誤り。立入禁止と表示の対象である。
2 ○安衛則第585条等により、有害物のガス・蒸気・粉じんを発散する場所、酸素欠乏危険場所、著しく暑熱・寒冷な場所、有害放射線にさらされる場所等には、関係者以外の者の立入りを禁止し、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
3 ×酸素欠乏危険場所で立入禁止表示不要とするのは誤り。立入禁止と表示が必要な代表的場所である。
4 ×病原体汚染場所で立入制限不要とするのは誤り。関係者以外の立入禁止等の対象である。
5 ×高熱物体取扱い場所が除外とするのは誤り。多量の高熱・低温物体取扱い場所も立入禁止の対象である。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-0018

【衛生管理者(第一種)】立入禁止等の措置の問題と解答・解説|ukamiru 過去問