特殊健診の記録保存期間

衛生管理者(第一種)健康診断記録の保存」の問題

関係法令(有害業務に係るもの含む)特殊健診の記録保存期間難易度:hard
有害業務に係る健康診断とその記録の保存期間に関する次の記述のうち、法令上正しいものはどれか。
1電離放射線健康診断の個人票は、原則として30年間保存しなければならない。
2有機溶剤等健康診断の個人票は、6か月間保存すれば足りるとされている。
3じん肺健康診断に関する記録は、作成後直ちに廃棄してよいとされている。
4鉛健康診断の個人票は、保存義務がなく作成自体が任意とされている。
5特定化学物質健康診断(特別管理物質を除く)の個人票は、10年間保存すれば足りる。
正解
1電離放射線健康診断の個人票は、原則として30年間保存しなければならない。

電離則により、電離放射線健康診断個人票は原則として30年間保存しなければならない(一定の場合に引渡し等の措置がある)。被ばくの晩発影響に備える長期保存が求められる。

?選択肢ごとの解説

1 ○電離則により、電離放射線健康診断個人票は原則として30年間保存しなければならない(一定の場合に引渡し等の措置がある)。被ばくの晩発影響に備える長期保存が求められる。
2 ×有機溶剤等健診個人票を6か月とするのは誤り。原則5年間保存しなければならない。
3 ×じん肺健診記録を直ちに廃棄とするのは誤り。じん肺健康管理に必要な記録の保存義務がある(7年)。
4 ×鉛健診個人票が任意・保存不要とするのは誤り。実施義務があり個人票は5年間保存する。
5 ×特化物健診(一般)を10年とするのは誤り。原則5年で、特別管理物質に係るものは30年保存である。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・試験のコツ・覚え方」はアプリで。

衛生管理者(第一種)の全問を、一問ごとにAIの8-ways解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。まずは無料で。

無料ではじめる →

ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-0017

【衛生管理者(第一種)】健康診断記録の保存の問題と解答・解説|ukamiru 過去問