専任・選任の特例
衛生管理者(第一種)「衛生工学衛生管理者」の問題
常時600人の労働者を使用し、そのうち常時35人が一定の有害業務に従事する事業場の衛生管理者について、法令上正しいものはどれか。
1有害業務従事者がいても、衛生管理者を専任とする必要は一切ないとされている。
2衛生管理者は、有害業務があっても第二種衛生管理者免許を有する者のみで選任して差し支えないとされている。
3衛生管理者は1人選任すれば足り、規模にかかわらず増員は不要とされている。
4衛生管理者の半数以上を労働衛生コンサルタントから選ばなければならないとされる。
5選任する衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を有する者から選任しなければならない場合がある。
正解
5.選任する衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を有する者から選任しなければならない場合がある。
安衛則第7条により、常時500人を超える労働者を使用し、坑内労働や一定の有害業務(著しく暑熱・粉じん・有害放射線等)に常時30人以上従事させる事業場では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を有する者から選任しなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×専任が一切不要とするのは誤り。500人超かつ有害業務30人以上では専任の衛生管理者も必要となる。
2 ×第二種免許のみで足りるとするのは誤り。有害業務を含む事業場では第一種免許等が必要で、業種制限がある。
3 ×1人で足りるとするのは誤り。601人規模では2人以上(3人)の選任が必要である。
4 ×半数以上をコンサルタントからとする規定はない。資格は免許等で足りる。
5 ○安衛則第7条により、常時500人を超える労働者を使用し、坑内労働や一定の有害業務(著しく暑熱・粉じん・有害放射線等)に常時30人以上従事させる事業場では、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を有する者から選任しなければならない。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-0016
