化学物質管理者の選任
衛生管理者(第一種)「化学物質管理者」の問題
リスクアセスメント対象物を製造し又は取り扱う事業場における化学物質管理者について、法令上正しいものはどれか。
1リスクアセスメント対象物を製造し又は取り扱う事業場は、化学物質管理者を選任しなければならない。
2化学物質管理者は常時1,000人以上の事業場に限り選任すれば足りるとされている。
3化学物質管理者の選任は努力義務にとどまり、選任しなくても法令違反とはならないとされる。
4化学物質管理者は必ず医師又は労働衛生コンサルタントの資格を有する者の中から選任しなければならないとされる。
5化学物質管理者の職務はSDSの保管のみで、リスクアセスメントやばく露防止措置の管理には関与しないとされている。
正解
1.リスクアセスメント対象物を製造し又は取り扱う事業場は、化学物質管理者を選任しなければならない。
安衛則第12条の5により、リスクアセスメント対象物を製造し又は取り扱う事業場では、事業場の規模にかかわらず化学物質管理者を選任し、リスクアセスメントの実施やばく露防止措置、表示・SDS等の管理を統括させなければならない。
?選択肢ごとの解説
1 ○安衛則第12条の5により、リスクアセスメント対象物を製造し又は取り扱う事業場では、事業場の規模にかかわらず化学物質管理者を選任し、リスクアセスメントの実施やばく露防止措置、表示・SDS等の管理を統括させなければならない。
2 ×1,000人以上に限るとするのは誤り。化学物質管理者の選任に規模要件はなく、対象物を扱えば選任が必要である。
3 ×努力義務にとどまるとするのは誤り。化学物質管理者の選任は法令上の義務である。
4 ×医師等に限るとするのは誤り。製造事業場では専門的講習修了者等が要件で、医師資格は必須でない。
5 ×職務がSDS保管のみとするのは誤り。リスクアセスメントの実施管理やばく露防止措置の管理も職務に含まれる。
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