作業環境測定の実施頻度

衛生管理者(第一種)屋内作業場の作業環境測定の実施頻度に関する

関係法令(有害業務に係るもの含む)作業環境測定の実施頻度難易度:normal
屋内作業場の作業環境測定の実施頻度に関する次の記述のうち、法令上正しいものはどれか。
1土石・鉱物等の粉じんを著しく発散する屋内作業場では、3年以内ごとに1回測定すれば足りる。
2鉛業務を行う屋内作業場の空気中の鉛濃度の測定は、6か月以内ごとに1回行えば足りるものとされている。
3有機溶剤(第一種・第二種)を製造し又は取り扱う屋内作業場では、6か月以内ごとに1回測定する。
4暑熱・寒冷又は多湿の屋内作業場の気温・湿度の測定は、1年以内ごとに1回でよいとされている。
5中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物の室の空気は、測定の対象とされていない。
正解
3.有機溶剤(第一種・第二種)を製造し又は取り扱う屋内作業場では、6か月以内ごとに1回測定する。

有機則第28条により、第一種・第二種有機溶剤等を製造し又は取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に空気中の有機溶剤濃度を測定し、その結果を記録しなければならない。

?選択肢ごとの解説

1 ×粉じん作業場を3年ごととするのは誤り。常時特定粉じん作業を行う屋内作業場の測定は6か月以内ごとに1回である。
2 ×鉛濃度の測定を6か月ごととするのは誤り。鉛業務の作業環境測定は原則1年以内ごとに1回である。
3 ○有機則第28条により、第一種・第二種有機溶剤等を製造し又は取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に空気中の有機溶剤濃度を測定し、その結果を記録しなければならない。
4 ×暑熱等の気温・湿度測定を1年ごととするのは誤り。半月以内ごとに1回行うこととされている。
5 ×中央管理方式の空調建築物の室は測定対象外とするのは誤り。室の温度・湿度・CO2等が2か月以内ごとの測定対象である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-1-hourei-0011

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