特別の教育

衛生管理者(第一種)労働者を就かせる際に、法令上、特別の教育を行わなければならない業務に該当するものはどれか

関係法令(有害業務に係るもの含む)特別の教育難易度:normal
労働者を就かせる際に、法令上、特別の教育を行わなければならない業務に該当するものはどれか。
1一般事務室において表計算ソフトを用いて行う通常のデータ入力の業務。
2来客対応や電話応対を中心とする受付窓口における接遇の業務。
3酸素欠乏危険場所における作業に係る業務として汚水処理槽の内部清掃を行う業務。
4会議資料を社内で配布するための一般的な印刷及び製本の軽作業。
5社員食堂において調理済み食品を盛り付け配膳する一般的な給仕の業務。
正解
3.酸素欠乏危険場所における作業に係る業務として汚水処理槽の内部清掃を行う業務。

安衛法第59条第3項と安衛則第36条は、危険又は有害な一定の業務について特別教育を義務付けており、酸素欠乏危険作業はその代表例である。汚水処理槽内は酸欠のおそれが高く特別教育が必要となる。

?選択肢ごとの解説

1 ×通常のデータ入力は危険有害業務でなく、特別教育の対象ではない。
2 ×受付・電話応対は特別教育を要する業務に列挙されていない。
3 ○安衛法第59条第3項と安衛則第36条は、危険又は有害な一定の業務について特別教育を義務付けており、酸素欠乏危険作業はその代表例である。汚水処理槽内は酸欠のおそれが高く特別教育が必要となる。
4 ×一般的な印刷・製本の軽作業は特別教育対象業務ではない。
5 ×食堂での盛り付け・配膳は特別教育を要する危険有害業務に該当しない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-1-hourei-0008

【衛生管理者(第一種)】労働者を就かせる際に、法令上、特別の教育を行わなければならな…|正解「酸素欠乏危険場所における作業…」|ukamiru 過去問