譲渡等の制限
衛生管理者(第一種)「安全衛生に係る機械等」の問題
厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ譲渡・貸与・設置をしてはならない機械等として、法令上正しいものはどれか。
1作業環境を快適にするために任意で設置する一般的な空気清浄機の据置型のもの。
2防じんマスク及び防毒マスクのうち、国家検定の対象として規格が定められたもの。
3事務室で使用する一般的な事務用机及び椅子のうち調整機能を有するもの。
4屋外で使用する一般的な可搬式の照明器具のうち防雨構造を有するもの。
5休憩室に置く一般的な給湯器のうち電気を熱源とする小型のもの。
正解
2.防じんマスク及び防毒マスクのうち、国家検定の対象として規格が定められたもの。
安衛法第42条等により、防じんマスク・防毒マスク・墜落制止用器具・電動ファン付き呼吸用保護具等は、厚生労働大臣の定める規格又は検定に適合したものでなければ譲渡・貸与・設置等をしてはならないと定められている。
?選択肢ごとの解説
1 ×任意設置の一般的空気清浄機は譲渡制限機械等に該当しない。法定の規格・検定対象ではない。
2 ○安衛法第42条等により、防じんマスク・防毒マスク・墜落制止用器具・電動ファン付き呼吸用保護具等は、厚生労働大臣の定める規格又は検定に適合したものでなければ譲渡・貸与・設置等をしてはならないと定められている。
3 ×事務用机・椅子は労働衛生上の快適性に関わるが、譲渡制限の対象機械等ではない。
4 ×一般的な照明器具は本条の規格具備義務の対象ではない。
5 ×給湯器は譲渡等の制限の対象機械等として定められていない。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-0007
