製造の許可を要する物質
衛生管理者(第一種)|労働安全衛生法上、あらかじめ厚生労働大臣の製造の許可を受けなければならない物質に該当するものはどれか
労働安全衛生法上、あらかじめ厚生労働大臣の製造の許可を受けなければならない物質に該当するものはどれか。
1特定化学物質のうち第一類物質として定められたジクロルベンジジン等の特定の物質。
2労働者に重度の健康障害を生ずるおそれが少ないとされる第三類物質の一般的なものとする誤りで、第三類は許可不要である点を取り違えている。
3有機溶剤中毒予防規則で第二種有機溶剤として区分される一般的な溶剤。
4事務所衛生基準規則で換気基準が定められている二酸化炭素等の通常の気体。
5危険物として消防法別表第一に掲げられる第四類引火性液体の一般的なもの。
正解
1.特定化学物質のうち第一類物質として定められたジクロルベンジジン等の特定の物質。
特化則の第一類物質は発がん性等が特に高く、安衛法第56条に基づき製造する際にあらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない物質として定められている。
?選択肢ごとの解説
1 ○特化則の第一類物質は発がん性等が特に高く、安衛法第56条に基づき製造する際にあらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない物質として定められている。
2 ×第三類物質は許可対象でないとするのが正しく、これを許可物質とするのは誤り。第三類は大量漏えい防止が中心である。
3 ×第二種有機溶剤は許可制ではない。有機溶剤は許可ではなく区分に応じた管理が求められる。
4 ×二酸化炭素等の通常の気体は事務所衛生基準等の対象であり、製造許可物質ではない。
5 ×消防法の第四類引火性液体は火災予防の規制対象であり、安衛法の製造許可物質とは別の枠組みである。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-1-hourei-0006
