作業環境測定

衛生管理者(第一種)作業環境測定」の問題

関係法令(有害業務に係るもの含む)作業環境測定難易度:normal
作業環境測定及びその結果の評価について、法令上正しいものはどれか。
1測定の結果が第三管理区分であった場合でも、特段の改善措置を講じる義務は生じないとされている。
2放射線業務を行う管理区域の外部放射線による線量当量率の測定は、対象に含まれないとされている。
3作業環境測定の記録は作成すれば直ちに廃棄してよく、保存義務は課されていないとされている。
4一定の屋内作業場について、定期に作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならない。
5測定はすべて事業者自身が行うこととされ、作業環境測定士に委託することは認められていない。
正解
4一定の屋内作業場について、定期に作業環境測定を行い、その結果を記録しなければならない。

安衛法第65条と安衛令第21条は、粉じん・有機溶剤・特定化学物質・鉛・放射線等を扱う一定の屋内作業場について、定期的な作業環境測定とその結果の記録を義務付けている。

?選択肢ごとの解説

1 ×第三管理区分で改善不要とするのは誤り。第三管理区分は直ちに点検・改善等の措置を要する最も悪い区分である。
2 ×放射線管理区域の線量当量率測定が対象外とするのは誤り。電離則により測定対象とされている。
3 ×記録を直ちに廃棄してよいとするのは誤り。種類に応じ3年又は所定年数の保存義務がある。
4 ○安衛法第65条と安衛令第21条は、粉じん・有機溶剤・特定化学物質・鉛・放射線等を扱う一定の屋内作業場について、定期的な作業環境測定とその結果の記録を義務付けている。
5 ×委託が認められないとするのは誤り。一定の作業場では作業環境測定士又は作業環境測定機関による測定が求められる。
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ukamiru 過去問 · 衛生管理者(第一種) · eisei-1-hourei-0004

【衛生管理者(第一種)】作業環境測定の問題と解答・解説|ukamiru 過去問