騒音障害防止のためのガイドライン
衛生管理者(第一種)|では、ある等価騒音レベルを境に保護具使用等の対策を求める。その値はどれか
騒音障害防止のためのガイドラインでは、ある等価騒音レベルを境に保護具使用等の対策を求める。その値はどれか。
1等価騒音レベルが100デシベル以上の場合に限り、初めて対策が必要になるとされている。
2等価騒音レベルが60デシベル以上であれば、直ちに作業の全面禁止が必要とされている。
3騒音レベルの高低にかかわらず、すべての作業場で常に一律に同一の対策を講じることとされている事項である。
4等価騒音レベルが120デシベルを超えた場合に限り、初めて聴覚保護具の使用が推奨されるとされている事項である。
5等価騒音レベルがおおむね85デシベル以上の作業場では、聴覚保護具の使用等の対策が求められる。
正解
5.等価騒音レベルがおおむね85デシベル以上の作業場では、聴覚保護具の使用等の対策が求められる。
騒音障害防止のためのガイドラインでは、等価騒音レベルがおおむね85デシベル以上の作業場で聴覚保護具の使用や作業環境改善などの対策を講じることとされている。
?選択肢ごとの解説
1 ×100デシベル以上で初めてとするのは誤り。対策の目安はおおむね85デシベルである。
2 ×60デシベルで全面禁止とするのは誤り。85デシベル前後が管理の目安で即時禁止ではない。
3 ×レベルによらず一律とするのは誤り。騒音レベルに応じて管理区分と対策が変わる。
4 ×120デシベル超でのみとするのは誤り。基準はおおむね85デシベルと大幅に低い。
5 ○騒音障害防止のためのガイドラインでは、等価騒音レベルがおおむね85デシベル以上の作業場で聴覚保護具の使用や作業環境改善などの対策を講じることとされている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-1-eisei-w3-0005
