特定化学物質の分類

衛生管理者(第一種)特定化学物質障害予防規則における第1類・第2類・第3類物質の区分

労働衛生(有害業務に係るもの含む)特定化学物質の分類難易度:normal
特定化学物質障害予防規則における第1類・第2類・第3類物質の区分について、正しいものはどれか。
1第3類物質はがん原性が最も強く、その製造に厚生労働大臣の許可を要するとされている。
2第1類物質はがん等の重い健康障害のおそれが特に高く、その製造に厚生労働大臣の許可を要する。
3第2類物質は無害であり、発散抑制や作業環境測定などの措置は不要とされている物質である。
4第3類物質は急性中毒の原因物質で、大量漏えい時の措置だけが定められた物質に分類されているとされる。
5第1類物質と第2類物質の規制に違いはなく、すべて同一の規制が一律に適用される物質群とされている。
正解
2.第1類物質はがん等の重い健康障害のおそれが特に高く、その製造に厚生労働大臣の許可を要する。

第1類物質はがん等の重い健康障害を生じるおそれが特に高い物質で、製造には厚生労働大臣の許可が必要とされ、最も厳しく規制される区分である。

?選択肢ごとの解説

1 ×許可を要するのは第1類物質であり、第3類物質ではない。第3類は大量漏えい防止が中心である。
2 ○第1類物質はがん等の重い健康障害を生じるおそれが特に高い物質で、製造には厚生労働大臣の許可が必要とされ、最も厳しく規制される区分である。
3 ×第2類物質を無害とするのは誤り。第2類は健康障害のおそれがあり発散抑制等が義務づけられる。
4 ×第3類物質を『漏えい措置だけ』と限定するのは誤りで、一定の規制対象である。
5 ×第1類と第2類に違いがないとするのは誤り。許可制かどうかなど規制の強さが異なる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 衛生管理者(第一種) 過去問 · eisei-1-eisei-w3-0002

【衛生管理者(第一種)】特定化学物質障害予防規則における第1類・第2類・第3類物質の…|正解「第1類物質はがん等の重い健康…」|ukamiru 過去問