有害業務の健康診断
衛生管理者(第一種)「特殊健康診断」の問題
有害な業務に従事する労働者に対する特殊健康診断に関する記述として、衛生上正しいものはどれか。
1特殊健康診断は雇入れ時に一度行えば足り、その後の定期的な実施は不要であると位置づけられている。
2特殊健康診断では、有害物の体内への摂取量を把握する生物学的モニタリングを行うことがある。
3特殊健康診断の対象は事務作業を含む全ての労働者であり、有害業務に限られないと位置づけられている。
4特殊健康診断は有害物のばく露とは無関係の一般的な検査のみで構成されると位置づけられているとされる。
5特殊健康診断の結果は本人に通知する必要がなく、記録の保存も求められないとされる。
正解
2.特殊健康診断では、有害物の体内への摂取量を把握する生物学的モニタリングを行うことがある。
特殊健康診断は特定の有害業務に従事する者に対し行う健康診断で、有機溶剤や鉛、ノルマルヘキサン等では尿や血液中の代謝物等を測定する生物学的モニタリングによって体内摂取量を把握することがある。
?選択肢ごとの解説
1 ×特殊健康診断は雇入れ時・配置替え時に加え、定期的に実施することが義務付けられている。一度でよいとするのは誤り。
2 ○特殊健康診断は特定の有害業務に従事する者に対し行う健康診断で、有機溶剤や鉛、ノルマルヘキサン等では尿や血液中の代謝物等を測定する生物学的モニタリングによって体内摂取量を把握することがある。
3 ×対象は法令で定める有害業務の従事者であり、全労働者ではない。事務作業を含むとするのは誤り。
4 ×特殊健康診断はばく露する有害物に応じた特有の検査項目を含む。一般検査のみとするのは誤り。
5 ×結果は本人へ通知し、記録の保存(物質により長期保存)が必要である。通知・保存不要とするのは誤り。
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